会社経営者、自営業の方の離婚
会社経営者、自営業者の方の離婚の場合、婚姻期間中に形成した資産を、財産分与の原則通り2分の1とすべきか、という問題があります。
多額の資産を有するに至った経緯が、配偶者の協力のみならず、経営者としての手腕、能力によるものである場合には、2分の1を基準としないことも考えられます。
また、会社の株式も分与対象となりますので、専門家に相談することにより、財産分与の対象となる財産は何か、実際の分与額はどれくらいになるのか、という見通しを立てやすくなります。
当事務所では、過去の解決事例、裁判例をもとに、実際のご事情に即した解決を提案させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
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この記事の執筆者
ソレイユ総合法律事務所
代表弁護士:光安(木坂) 理絵
専門分野
離婚
経歴
大阪大学法学部卒業後、大阪大学大学院法学研究科博士前期課程へ進学。卒業後、松下電器産業へ入社し法務本部に配属。新規事業の立ち上げなど数億、数十億単位のプロジェクトに多く携わる。2003年司法試験合格。2005年からは検察官に就任し法曹としての仕事を始める。その後、2007年に仙台市内の法律事務所に所属し、2013年仙台ソレイユ法律事務所を開設。現在では「ソレイユ総合法律事務所」へ改名し弁護士として、離婚、交通事故、借金、相続、刑事事件、その他多くの案件に携わっている。
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