男性のための離婚相談
ここでは男性の方からよくいただくご相談についてご紹介させていただきます。
別居したら婚姻費用はどれくらい支払うの?別居中や離婚協議中であっても、離婚が成立するまでの間、夫婦には、相互扶助義務(民法752条)があるため、収入が多い方の配偶者は、少ない方の配偶者に対して、生活費を支払わなくてはなりません。この生活費を婚姻費用といいます。 婚姻費用は、離婚が成立するまでの間は、毎月継続して発生するものですから、その金額によっては、男性にとって大きな負担となります。 |
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当事者同士の話し合いの段階では、両当事者が合意をすれば、婚姻費用の額は自由に決められるのですが、不当に多い金額を支払うことのないよう、あらかじめ裁判所の算定表から、目安となる金額をチェックしておくとよいでしょう。
親権はどうなるの?現在の実務では、子どもの母親が親権者となることがほとんどです。特に子どもが小さいうちは、母親の存在が極めて重要であると考えられているため、特段の事情がない限り、父親が親権者になるのは難しいというのが実情です。 |
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また、中学生や高校生以上の子どもの場合は、子どもの意向に沿って親権者が決められることも多いので、必ずしも父親が親権者になれないということではありません。
養育費はどれぐらい支払うの?養育費は、調停や審判といった手続きにおいては、婚姻費用同様、裁判所の養育費算定表を用いて、両当事者の収入から金額を検討します。 |
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婚姻費用に加えて養育費まで払わなければいけないのか、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、婚姻費用は離婚成立時まで、養育費は離婚成立時から支払うものなので、この二つを同時に支払うことはありません。
財産分与って何をどの程度分けるの?財産分与の対象となるのは、結婚から離婚(または別居時)までの婚姻期間中に、夫婦が築いた財産(負債も含む)です。そのため、自分名義の口座に入っている預金であっても婚姻期間中に増えた分は財産分与の対象になりますし、自分名義の家や車、保険等であっても、婚姻期間中に家計から購入したものは、原則として財産分与の対象となります。ただし、親等から相続した財産や、相続したお金で購入した財産など、個人の固有財産にあたるものは、財産分与の対象にはなりません。 |
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また、ここで注意しておきたいのが、夫婦が既に別居している場合、財産分与の対象となるのは、別居時までの夫婦共有財産であるということです。別居後に双方が築いた財産は分与の対象となりませんので、特に別居期間が長い夫婦の場合は、離婚時でなく別居時を基準にするよう注意しましょう。
現在の実務では、財産分与の割合は原則として2分の1となります。保険の解約返戻金等も含めると大きな額になることもありますので、事前にご自身の財産をチェックしておく必要があります。ローンの残っている住宅や、将来の退職金の扱いをどうするかなど、ご自身のみでは判断が難しい問題もありますので、一度弁護士に相談することをお勧めします。
慰謝料は支払わなくてはいけないの??離婚に際し、「男性は女性に対して慰謝料を払うもの。」と思っておられる方も一定数いらっしゃるかもしれませんが、慰謝料は理由もなく支払う必要はありません。 |
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そもそも、離婚の慰謝料は、法的には、不法行為に基づく損害賠償請求であることがほとんどで、不貞行為(所謂不倫)や、暴力(所謂DV)など、不法な行為によって相手方の権利を侵害した場合に、損害(精神的損害も含む)を賠償するものなのです。そのため、単に性格の不一致から離婚する場合などには、慰謝料を支払う必要がないことがほとんどです。
裁判になった場合に、どの程度の慰謝料を支払われなければならないかは、婚姻期間や不貞・暴力の程度など、各事案によって異なりますので、まずは弁護士にご相談ください。
面会交流ってなに?離婚して、母親が親権者となった場合、子どもには会えず、養育費を払うだけの関係になってしまうと思っていませんか? 子どもと離れて暮らしている親は、子どもを監護している親に対し、子どもに会わせるよう求めることができます。このように、非監護親が子供と会うことを面会交流といいます。 |
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面会交流を求める場合、まずは、当事者間で、面会交流の可否や方法、回数等について協議します。一般的には、月に一回程度の面会を行うことが多いですが、写真や文通といった、間接的な面会交流を行う場合も少なくありません。
話し合いでまとまらない場合には、離婚同様、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てることもできます。
男性のための離婚相談
当事務所は、所長弁護士木坂理絵がそれまで多くの女性からご相談、特に離婚にまつわるご相談を受け、多数の案件に対応してきた経験から、女性のための法律事務所を、との思いで設立した事務所です。 女性の場合、ドメスティックバイオレンスやモラルハラスメントの被害に遭われている方が多く、また、離婚にあたって、経済面で不安を抱えている方が多いのが特徴です。 当事務所は、DV、モラハラに対する対応事例が豊富であるのはもちろんのこと、離婚後の生活まで見据えたご相談を行っております。 |
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