離婚後も子供と会いたい、居場所が分からない

IMG_7070.jpg   離婚時には面会交流について取り決めていなかった、あるいは、取り決めていたけれども約束が守られず、いつのまにか会えなくなり、気づいたら子供が転居していて居場所も分からなくなってしまった、このような場合どうすればよいでしょうか。
弁護士は、職務の遂行に必要な範囲で、戸籍などの調査を行うことができます。従って、ご依頼いただいた場合、戸籍や住民票をたどることで、お子様の居場所を調べることが可能となります。
離婚のときには、子供に会えなくなっても仕方ないと思っていたけれど、やっぱり会いたい、このままあきらめるしかないのかと思っていたけれど、あきらめきれない、という方は、是非、当事務所にご相談下さい。

 

ご相談者のご事情をおうかがいして、お子様の年齢やお気持ちにも配慮しつつ、面会交流の実現に向けて、弁護士がサポートいたします。
具体的な手順としては、相手方とまず話し合いを行い、交渉での解決が難しいときには、家庭裁判所に対し、面会交流の調停申立てを行います。費用は、弁護士費用のページをご参照下さい。