慰謝料請求

慰謝料について

夫(妻)に慰謝料は請求できますか?

慰謝料とは、相手方から精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金です。
たとえば、相手方に浮気をされてとてもつらい苦しい日々を送った、とか、暴力を振るわれて毎日びくびくしながらおびえて暮らしていた、などの場合です。
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もちろん、これ以外でも、あなたが精神的苦痛を受けたと思ったことについて慰謝料を請求できることもあります。しかし、どのような場合でも請求できるわけではなく、相手の行為が民法上の「不法行為」に該当する必要があります。
慰謝料が認められるケースは、

・相手方のDV

・不貞行為(浮気)

・生活費を渡さない

・家事育児を行う立場でありながら家事育児を放棄

などの相手の行為が原因で離婚に至る場合です。
逆に、認められないケースは、

・性格の不一致による離婚で、双方に特に目立った離婚原因がない

・双方に離婚原因がある

などです。

金額はどれくらいでしょうか?

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金額を決めるにあたって、基準が法律に記載されているわけではありません。したがって、個々の事例ごとに、当事者間での話し合いや、裁判に至った場合は裁判官が決めることとなります。
その場合には、以下のような点が考慮されます。

・結婚生活の長短

・離婚に至った原因はどのようなものか

・有責配偶者(離婚の原因を作った側)の経済的地位、支払能力

・支払を受ける側の離婚後の経済的資力

仮に、夫側に大きな違法性がないとしても、妻側に原因がないにもかかわらず、夫から離婚を言い出された場合、慰謝料請求を諦めることはありません。

 

妻側の離婚後の生活能力が不十分な場合(特に専業主婦などの場合)、離婚すること自体の慰謝料(離婚の慰謝料といいます)を請求することができます。これは、離婚後の生活基盤が不安定な妻のために、扶養の意味も込めて認められるものです。
また、慰謝料が認められないとしても、離婚の場合には財産分与の必要がありますので、夫婦間に財産があれば、財産分与によって相手から金銭が支払われることになります。
慰謝料を請求できるかどうか、どれくらいの金額になるかどうか、まずは弁護士に相談してみて下さい。

不貞の第三者(夫や妻の浮気相手)に対する慰謝料請求

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相手の浮気が原因の離婚相談で、必ず皆さんからご相談されるのが、浮気相手に対する慰謝料請求についてです。

浮気相手のことを、不貞の第三者といいいます。不貞の第三者に対し、どのくらい慰謝料請求できるでしょうか。

日本の裁判では、残念ながら、こちらが受けた苦しみに比して低額に抑えられており、仙台の裁判所では、50万円から150万円の間が多いです。浮気相手に経済力がない場合には50万円になる傾向があります。

しかしながら、浮気相手も裁判を望んではいないので、裁判の前に話し合いで解決する場合は、基準はありません。こちらの希望額を伝え、浮気相手がこれを支払ってくれば、その金額が慰謝料となります。

とはいえ、浮気の事実を直視し、浮気相手と交渉するのは、怒りや悲しさ、つらさで非常に負担のかかるものです。また、交渉には、経験と技術が必要です。

あなたの気持ちを弁護士にお話しししてみて下さい。その中で、浮気相手に慰謝料請求するのか、夫(妻)と離婚したほうがいいのか、一緒に考えていきましょう。

仙台について

仙台は東北地方最大の政令指定都市で、2015年時点で107万人の人口を抱える都市です。仙台は1600年に初代仙台藩主であった伊達政宗が居城を定めて以来、仙台は62万石の城下町として発展をしてきました。
仙台輪之内または仙台輪中と呼ばれていた江戸当時の仙台は、仙台城の周辺わずかのことを指し、現在の仙台市内の一部分です。
その後仙台は東北経済の中心のみならず、政治や文化面でも東北の中心として栄え、仙台は杜の都と呼ばれる都市になっています。
仙台は東日本大震災で甚大な被害を受けましたが「ともに、前へ」という合言葉のもと復興を進めています。
仙台の市の花はヨモギ類のハギで、万葉集でもよく詠まれる花が仙台の花となっています。