離婚後の姓・戸籍

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「離婚した後も、仕事の都合で、今と同じ、夫側の名字でいたいのですが。」という方もいれば、「離婚したら一刻も早く旧姓に戻したいです。」という方もおられます。
 
どちらの方も希望通りにすることができます。
結婚の際に、姓を変更した側(主に妻側)は、離婚後、原則として旧姓に戻ります。旧姓に戻すために特別の手続きは必要ありませんが、夫の戸籍から抜けるので、結婚前に入っていた戸籍(自分の父親を筆頭者とする戸籍であることが多いです)に戻るか、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることとなります。
 
離婚後も、結婚中の姓を継続したい場合は、離婚が成立した日から3か月以内に、結婚中の姓を称する届出を市区町村役場に提出する必要があります。この場合、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ります。
 

子供の姓と戸籍

離婚して、子供の親権も勝ち取ってやれやれ、というところで終わってしまうと、子供がいつまでも相手の戸籍のままになってしまいます。

 

そのため、子供を自分の戸籍に入れる手続をとる必要があります。また、離婚の際に、旧姓に戻した場合は、そのままでは子供の姓は結婚中の姓のままなので、子供姓を、自分の旧姓と同じ姓に変更して、自分の戸籍に入れることとなります。
 
要は、①自分の姓をどうするか、②戸籍をどうするか、③子供の姓をどうするか、ということを決めておけば、あとの手続は、弁護士の説明を受けながら、自分で裁判所や役所でおこなったり、弁護士に依頼して代わりにやってもらうこともできます。
 
当事務所では、離婚に伴うさまざまな手続を一貫してサポートしています。まずはご相談下さい。