離婚後の健康保険

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「離婚の話し合い中に、夫から「健康保険証を返却して欲しい。」と要求されました。でも、返してしまったら、子供が病気やけがをしたときどうなりますか。」
 
離婚に伴って、健康保険をどうするかも重要な問題です。場合を分けて考えてみましょう。

1 夫の会社の健康保険に加入している

専業主婦に多いパターンです。離婚によって、夫の扶養から外れるため、夫の会社の健康保険からも外れることになります。そのため、ご自身が働く場合には、自分の勤務先の健康保険に加入することになります。あるいは、ご自身の実家に戻る場合、実父母がまだ働いていれば、実父(実母)の扶養に入ることで、実父(実母)の会社の健康保険に入ることができます。

 

自分に就職予定がなく、実父母の会社の健康保険も使えないときは、国民健康保険に加入することになります。保険料の支払が困難なときは、役所に減額の相談をしましょう。
 

2 自分の会社の健康保険に加入している

ご自身も働いている方なら、このパターンにあてはまるかもしれません。その場合、離婚後も同じ職場で働き続けるなら、健康保険について特別な手続はいりません。ただ、離婚後、子供を自分の保険に加入させたいときは、夫の会社の健康保険から抜いて、新たに加入させる必要がありますので、夫の会社から「資格喪失証明書」を出してもらい、自分の職場に提出する必要があります。
 

3 いま国民健康保険に加入している

自営業者に多いパターンです。この場合、特に手続は必要ありませんが、国民健康保険料は、世帯ごとに納付しているので、離婚で世帯が分かれることにより、妻(夫)も自ら保険料を納付しなければなりません。この場合も、支払が困難なときは、役所に相談すれば、減額などに応じてもらえることがあります。