年金分割

年金分割とは?

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会社員や公務員の妻は、離婚時に夫が納付していた年金納付記録の分割を受けることができます。というよりも、離婚時あるいは離婚後に、年金分割の手続を取っておかなければ、将来、支払われる年金が少なくなってしまいます。

分割割合は、2分の1が通常です。もっとも、「記録の半分」であって、「年金額の半分」ではありません。予想よりも少ないことも多いです。
したがって、離婚にあたって、年金分割によって、自分が受け取る年金額がいくらになるのかを確認しておくのも、特に、熟年離婚、高齢離婚の場合には大切です。

 

一定年齢以上の方は、社会保険事務所に問い合わせることによって、離婚時年金分割により自分の年金がいくらになるのかを確認することができます。
年金分割には請求期限があります。離婚の成立した日の翌日から2年以内です。したがって、すでに離婚されていて、まだ分割の手続をしていない方もぜひ弁護士に相談してみてください。また、離婚を検討されている方は、ご自分が年金分割を受けられるのか、どのような手続を取ればよいのか、確認してみましょう。

 

当事務所では、離婚時年金分割の手続もお手伝いしております。弁護士に依頼することで、書類作成や相手との交渉の負担なく、スムーズに分割することができます。