離婚後の生活、お金の不安

IMG_7133.jpg  
離婚後の経済面での不安のせいで、離婚したいけれども踏み切れない、という方も多いです。他方で、とりあえず離婚することだけで頭がいっぱいになっていて、離婚後の生活設計ができていない方もおられます。
当事務所では、離婚の成立にとどまらず、離婚後の生活まで見据えたご相談をさせていただいております。
 
また、行政による援助には次のようなものがあります。
仙台市を例にご説明します。
 

児童扶養手当

ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給されるものです。ひとり親家庭に対して、以下の金額を支給することになっています。
 
 支給額(平成26年4月改正)
区分 全部支給 一部支給
児童 1人 月額 41,020円  所得に応じて
月額 41,010円~9,680円 (10円きざみの額)
児童 2人 月額 46,020円  児童1人の手当額に
月額 5,000円 加算した額
児童 3人 3人目から児童1人増すごとに 3,000円 加算

所得により全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに該当となります。 

年3回(4月,8月,12月)に前月分までが支給となります。

就学援助制度

経済的な理由によって就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、学用品費、給食費等の就学上必要な経費の一部を援助するものです。 

母子・父子・寡婦福祉資金

母子家庭・父子家庭・寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のため,無利子または低利子で各種資金を貸し付けるものです。
 
さらに、税の減免や医療費の助成を受けられることもあります。
 
当事務所では、離婚そのもののご相談にとどまらず、ご相談者が離婚後どのような生活を送りたいと考えておられるか、また、離婚後の生活にどのような不安を持っておられるかをお聞きしながら、役に立つ行政の支援をご紹介しております。