養育費はいくら支払われるでしょうか?

離婚にあたり、お子さんがおられるご相談者の場合、必ず聞かれるご質問です。

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まず、夫婦間の話し合いで月々の金額が決まれば、それが養育費の金額となります。入学金や、大きな病気の際の入院費用などを含めて前もって決めておくこともできます。

いつまで支払われるかも、大学卒業まで、20歳まで、18歳までなどさまざまが取り決め方が可能です。
しかし、子供を育てる側(主に妻側)の要望金額と、支払う側(主に夫側)のが考えている金額が一致することはあまりありません。
そのような場合、裁判所が用いている養育費の算定方法に従って算出された金額が、妥当な金額とされることが多いです。これは、支払う側と支払われる側の収入や、子供の数その他種々の条件を数式化したものですが、これを分かりやすく表にしたものが、養育費算定表です。
ただ、この算定表の金額は低額ではないか、というのが現在の議論です。
また、実際には、個々の事例に応じて、きめ細かく妥当な金額を決めていきます。

養育費の算定

養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。

 

基本的には、必要経費を積み上げて合計するのではなく、双方の収入のバランスに応じて算定していきます。財産分与や慰謝料は一括で支払うのが原則ですが、養育費は通常定期的に支払っていくことになります。

 

裁判所が算出表を作成しており、調停や裁判になった場合、算定表の基準に基づけて算出されることが大半です。
早見表はあくまでも、基準のひとつです。したがって、算定表に当てはめてみた場合の金額が低額であっても、具体的な事情を弁護士に相談して相手と交渉すれば、もっと高額になる場合があります。まずは、弁護士に相談してみましょう。

当事務所での解決事例

 1 夫の不貞により、離婚することとなったXさんのケース

本来、養育費は月払いですが、Xさんは、一括での前払いを求めていました。調停段階から当事務所において受任し、Xさんに何の落ち度も責任もないこと、夫の不貞が極めて悪質であることなどを交渉材料に、1000万円を超える金額について一括で前払いを受け、早期に解決しました。

 2 お子さんが5人いたKさん(女性)のケース

Kさんのほうに家事の不手際、夫への暴言などがあり、夫から離婚調停を起こされ、ご自身で対応されていたものの、なかなか有利に進められずにいました。そのため、調停途中からご相談があり、当事務所で受任しました。相手も弁護士を依頼していたため、弁護士同士で交渉を行い、最終的に、月々の養育費のみならず、お子さんの状況に応じて、入学金や入学に必要な物品の購入費用など、Kさんの要望に応じた養育費の内容を調停条項に定めることができました。
当事務所では、女性の方、妻側からのご相談、ご依頼が多く、養育費の取り決めについて多数の実績があります。女性弁護士ならではの視点と豊富な経験を活かして、きめ細かな対応が可能です。