遺留分の問題について

Q 遺留分とはなんですか。

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「妹に全財産を譲る、という遺言があったけれど、自分に取り分はないのか、遺留分という言葉を聞いたことがあるのですが。。。」と、ご相談者からよくご質問を受けます。

 

民法では、一定の相続人に対し、最低限度の相続財産を保障しています。これが遺留分です。
というのも、被相続人が、誰か一人に、極端な場合、愛人に全財産を譲るとした場合、残された配偶者や子供たちに一銭もいかないというのでは、あまりに不当ですし、彼らが経済的に苦境に立たされることもあるからです。

 

もっとも、遺留分は、何もしなくとも当然にもらえるものではなく、請求をしなければ受け取ることができません。この遺留分を受け取るための請求を遺留分減殺請求といいます。
 

Q 遺留分減殺請求を行使できるのは誰ですか。

遺留分減殺請求を行なうことができるのは、被相続人の子どもと配偶者、そして親になり、兄弟姉妹には認められていません。

 

そのため、遺言が「兄弟や姉妹に相続させない」という内容なら、亡くなった人の兄弟や姉妹は、相続財産を受けとる権利が一切ありません。
 

Q どれくらい遺留分としてもらえるのですか。

被相続人の配偶者や子供は、各自の法定相続分のさらに2分の1です。
たとえば、配偶者と子供3人の場合、配偶者は法定相続分2分の1のさらに2分の1で、4分の1です。子供は、法定相続分が6分の1で、さらにその2分の1なので、12分の1、となります。

 

被相続人に子供がおらず、父母が相続人となる場合は、これと異なります。
 

Q 遺留分減殺請求はいつでもできるのですか。

遺留分減殺請求は、「相続の開始または減殺の対象となる贈与又は遺贈があったときから1年」の間、行使できることになっています。
 
遺留分が問題になる場合には、相続人間でのトラブルが非常に多いので、トラブルを最小限にするためにも、まずは相続の専門家である弁護士にご相談されることをお勧め致します。