遺留分減殺請求されないために
Q 遺留分のトラブルを避けるにはどうすればいいですか。
遺留分のトラブルを避けるためには、たとえば、遺言書において、最初から遺留分を織り込んだ相続分の指定をするという方法があります。 |
被相続人において、ご自身の死後、なるべく相続人間での争いを避けたいのであれば、遺言を作成する際に、はじめから、遺留分を考慮して相続分を決めるとよいでしょう。特に、前妻との間に子がいる場合に、現在の妻と子だけに相続させる内容の遺言にすると、減殺請求される可能性があります。
この場合、前もって、遺留分と同じ割合だけは、前妻の子に相続させるようにしておく、などです。
ただ、疎遠になって久しく、減殺請求される可能性が極めて低い場合にまで、そのように定めておく必要はないので、事情に応じて適切な遺言を作成するためには、遺言書作成前に弁護士に相談することをおすすめします。