遺留分減殺請求をするには

Q 遺留分減殺請求をするにはどうすればいいですか。

遺留分減殺請求は、相続開始及び減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行うことが必要です。
 
遺留分減殺請求を行う相手方は、遺留分を侵害している相続人になります。
 
1年は長いようであっという間です。また、間が空いてからの請求になると、トラブルになる可能性が高まるため、早めに請求しましょう。
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さらに、この権利自体、相続開始から10年で消滅してしまいます。この10年というのは、遺留分減殺請求の対象になる贈与や遺贈があったことを知らない場合でも変わりませんので、できるだけ早く請求を行なうことが肝心です。
 
具体的には、必ず内容証明郵便を使って通知するようにしましょう。内容証明できちんと証拠にしておかなければ、遺留分減殺請求をしたかどうかでさらにトラブルになる可能性もあります。
 
とはいえ、遺留分減殺請求を行ったからといって、相手方はすぐに返還に応じてくれないことがほとんどです。このような場合には、家庭裁判所に調停及び審判を申し立てて、遺留分について争うことになります。
 
ご自身の希望と異なる相続がなされようとしている場合、あるいは、ご自身に不利益な相続がなされてしまった場合には、早めに弁護士に相談し、アドバイスを受けながら、遺留分減殺請求や遺産分割協議など、最も有効な方法を講じることが肝要です。