裁判上の離婚

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夫婦間で離婚について話し合いをしてもまとまらなかった場合、そして、調停によっても離婚やその条件についてお互い合意できなかった場合には、裁判により決着をつけることとなります。
 
裁判による離婚の特徴は、離婚できる事由が限られていることです。法律で定められている離婚事由は、次の5つです。

5つの離婚事由

1 不貞行為

男女間の肉体関係、すなわち、浮気や不倫のことです。長期にわたるものに限らず、1回だけでも、離婚の理由となりえます。
 

2 悪意の遺棄

生活費を渡さないとか、妻子を置いて家を出るなど、夫婦が果たさなければならない同居義務や扶助義務にあえて反することです。
 

3 3年以上の生死不明

4 回復の見込みのない高度の精神病

5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由

性格の不一致はここに含まれます。そのほか、多額の借金、ギャンブル依存、性行為の拒否、身体的暴力(DV)、モラルハラスメント、宗教やマルチ商法へのめり込む、犯罪により刑務所へ行く、などそれぞれの事情に応じて、婚姻を継続しがたいといえるかどうか、裁判官が双方の主張を聞いて判断します。
 
離婚の話し合いが長期化し、裁判にまでなるケースとして多いのは、養育費や慰謝料などの条件の問題よりも、むしろ、浮気をした相手がかたくなにそれを否定し、不貞行為があったかどうかが争点となっている場合が多いです。

 

不貞行為は、証拠がなければ、裁判で証明することができませんので、浮気が疑われる場合には、必要な証拠はどのようなものか、どのようにして証拠を残しておくかが重要となります。

 

浮気の発覚直後は、信じられない、信じたくないという思いで気持ちも動転し、非常に精神的につらい日々が続きます。そのような中で、証拠のことまで考えるのは難しいものですが、後々、夫(妻)から浮気を否定され、悔しい思いをすることになりかねません。

 

早めに弁護士に相談することで、気持ちも楽になり、かつ、冷静に証拠を集めることが可能となります。 

 

当事務所の離婚・男女トラブルにおける解決事例

1 不貞行為の事例

結婚生活約20年のRさん(男性)は、妻との間に子供2人をもうけ、マイホームも建て、表向きは平穏な家庭生活を送っていました。しかし、Rさんが真面目で気弱な性格であることに甘え、妻は結婚後数年してから、夜遊びするようになり、朝帰りも多くなりました。Rさんが問い詰めても、女友達と温泉に行った、女友達のところに泊まったと言うばかりでした。結局、妻のほうから離婚調停の申立てがあり、Rさんも離婚の意思は固まりましたが、妻に対し慰謝料請求したいということで当事務所ご依頼がありました。
妻は、調停でも、裁判所の調停委員に対し、決して浮気を認めなかったため、Rさんから、妻の不貞を理由に離婚の裁判を起こしました。妻は、裁判官に対しても決して不貞を認めませんでしたが、当方は、メールや写真、Rさんの証言などで丁寧に証拠を積み重ね、結局、裁判官によって妻の不貞が認められ、妻からRさんに慰謝料を支払え、という判決となりました。
 

2 DVの事例

結婚生活50年の熟年離婚のIさん(女性)。長年にわたり、亭主関白な夫の暴力、暴言を我慢してきました。3人の子供ももう40代、50代となり、Iさんの離婚を後押ししてくれたため、思い切って別居に踏み切りました。しかし、夫は、かたくなに離婚を拒み、話し合いがつかなかったため、当事務所にご依頼がありました。
このような夫の場合、調停を長く行ったとしても、結局離婚に応じないことは目に見えていましたので、1回で調停を終わらせ(離婚の場合、裁判の前に調停は必ず行わなければならなないこととなっており、これを、調停前置主義といいます)、速やかに提訴し、早期に離婚の判決を得て、Iさんがなるべく早く新生活を送れるようお手伝いさせていただきました。
 
その他、当事務所では、親権に争いのあった事例、多額の借金があった事例、マルチ商法にのめり込んだ事例など、多数の裁判の取り扱い経験がありますので、まずは、ご相談下さい。