法定相続人

Q 法定相続人とは誰ですか。

法律で決められた相続人のことです。遺言がない場合には、この規定に従って相続人が決まります。

①亡くなった方(被相続人)に子がある:被相続人の子と配偶者

②被相続人に子がない:被相続人の直系尊属(父母や祖父母)と配偶者

③被相続人に子がなく、父母・祖父母も亡くなっている:被相続人の兄弟姉妹と配偶者

Q 代襲相続とはなんですか。

被相続人の子が、被相続人より先に亡くなっている場合、もし、被相続人に孫がいるならば、その孫が相続人となります。これが代襲相続です。

Q 法定相続分はどのような割合ですか。

民法は次のように定めています。

①相続人が子と配偶者:配偶者2分の1、子が2分の1

②相続人が直系尊属と配偶者:配偶者3分の2、直系尊属が3分の1

③相続人が兄弟姉妹と配偶者:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

たとえば、相続人が妻と子2人の場合、妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1を相続します。なお、現行民法では、例外として、非嫡出子の場合は、嫡出子の相続分のさらに半分とすると規定しています。
また、配偶者が先に死亡しているときは、①の場合は子が全部相続し、②の場合は直系尊属、③の場合は兄弟姉妹が全部相続します。