浮気・不倫

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離婚のご相談を受けていて、非常に多いご相談が、浮気、不倫の問題です。

 

最近帰宅が遅くなった、突然スマホにロックをかけて家の中でも携帯でLINEやメールばかりしている、浮気に気付いたけれど夫を問いただす勇気が出ない、あるいは、夫が開き直って、相手の女性宅に入りびたり家に帰ってこない、夫のほうが浮気しているのに離婚しろと言われている、など、ご相談内容も多岐にわたります。
「不貞行為」とは、男女間の肉体関係を伴った浮気、不倫のことで、大きな離婚原因となります。しかし、浮気に気付いたとき、不倫が発覚したときに、証拠を押さえておかなければ、のちのち、相手が不貞行為を否定したときに、証明することができず、離婚や慰謝料請求の交渉、裁判において悔しい思いをすることにもなりかねません。
有用な証拠としては、写真、メールなどです。当事務所では、どのような証拠であれば交渉や裁判で有利になるのか、どのように証拠を集めればよいのか、多数の経験を踏まえて具体的にアドバイスさせていただいております。

 

また、浮気、不倫に気付いたときは、非常につらく、気も動転してしまい、証拠を集めるところまで頭が回らない方がほとんどです。そんなとき、弁護士に相談することで、「つらい気持ちを受け止めてもらえた」「悲しむばかりではなく、子供のために何をすべきかが分かった」「離婚に向けて、何を準備すればよいか、冷静になって考えることができた。」などのお声をいただいております。
 

不貞の第三者(夫や妻の浮気相手)に対する慰謝料請求

相手の浮気が原因の離婚相談で、必ず皆さんからご相談されるのが、浮気相手に対する慰謝料請求についてです。
 
浮気相手のことを、不貞の第三者といいいます。不貞の第三者に対し、どのくらい慰謝料請求できるでしょうか。
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日本の裁判では、残念ながら、こちらが受けた苦しみに比して低額に抑えられており、仙台の裁判所では、50万円から150万円の間が多いです。浮気相手に経済力がない場合には50万円になる傾向があります。
 
しかしながら、浮気相手も裁判を望んではいないので、裁判の前に話し合いで解決する場合は、基準はありません。こちらの希望額を伝え、浮気相手がこれを支払ってくれば、その金額が慰謝料となります。
とはいえ、浮気の事実を直視し、浮気相手と交渉するのは、怒りや悲しさ、つらさで非常に負担のかかるものです。また、交渉には、経験と技術が必要です。
あなたの気持ちを弁護士にお話しししてみて下さい。その中で、浮気相手に慰謝料請求するのか、夫(妻)と離婚したほうがいいのか、一緒に考えていきましょう。