特別受益と寄与分

Q 特別受益とはなんですか。

亡くなった方(被相続人)が、生前、たとえば、兄弟のうち弟だけに住宅購入資金や、事業資金を援助していたというケースがあります。この場合、被相続人から特別の利益を受けたとして、この兄は特別受益者になります。   IMG_7133.jpg
このような、生前の贈与は、相続財産を前もって渡したものと扱われ、被相続人が亡くなって相続が開始した際に、いったん、その金額を相続財産に戻したものと考えて、遺産分割が行なわれます。
 

Q 寄与分とはなんですか。

被相続人の財産の維持、又は増加に寄与したと評価できる場合、寄与分を、法定相続分とは別に受け取ることができます。
 
例えば、長年寝たきりの状態の親を介護し続けていた場合であれば、本来はヘルパーを雇って支払っていた財産の減少を防いだと評価され、寄与分を受け取ることができます。
 
また、親の家業に従事することで親の財産を増やしたという場合においても寄与分が認められるケースがあります。
 
特別受益にあたるのか、寄与分にあたるのかは、専門的な判断を伴いますので、専門家に事情を詳しく説明して意見を聞くことが必要です。