相続放棄

Q 借金のほうが多いので相続を放棄したいのですが。

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相続放棄の手続は、ご自身でも容易に行うことができます。

 

亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に対し、「相続放棄の申述書」という書類を作成して、これを提出し、受け付けされれば、相続放棄の申述は完了です。
必要な書類は、①申述書(裁判所のHPからダウンロードできます)②ご自身(放棄したい相続人)の戸籍謄本③被相続人の除籍謄本・住民票の除票などです。家庭裁判所に問い合わせをして確認すれば万全です。費用も裁判所によって異なりますが僅少です。

 

もっとも、戸籍の取付や書類の作成に時間をかけられないとか、被相続人が亡くなったばかりで、自分で事務手続をする余裕がないなどの事情から、弁護士に依頼される方も多くおられます。

 

また、放棄の手続前に、一度弁護士にご相談いただくことで、本当に放棄したほうが良いのか、放棄によるデメリットはないのか、などを確認でき、納得のうえで放棄の手続に進むことができます。したがって、放棄を検討されている場合でも、一度、ご相談されるとよいでしょう。
 

Q 相続放棄はいつでもできるのですか。

相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知ったとき、すなわち、一般的には被相続人が亡くなったことを知ったときから原則として3か月以内にしなければなりません。しかし、亡くなって3か月が過ぎてから、被相続人に多額の借金があったとか、友人の借金の保証をしていたなどの事実が発覚した場合はどうでしょうか。

 

このような場合に相続放棄できるかどうかは、それぞれのケースによって異なりますので、ぜひ、弁護士に相談されることをおすすめします。なお、最高裁判所の判例で、3か月を経過したあとでも相続放棄できる場合がある、という判例がありますので、ご自身の場合に放棄できるかどうか、相談してみましょう。