会社経営者、自営業の方の離婚

会社経営者、自営業者の方の離婚の場合、婚姻期間中に形成した資産を、財産分与の原則通り2分の1とすべきか、という問題があります。

 

多額の資産を有するに至った経緯が、配偶者の協力のみならず、経営者としての手腕、能力によるものである場合には、2分の1を基準としないことも考えられます

 

また、会社の株式も分与対象となりますので、専門家に相談することにより、財産分与の対象となる財産は何か、実際の分与額はどれくらいになるのか、という見通しを立てやすくなります。

 

当事務所では、過去の解決事例、裁判例をもとに、実際のご事情に即した解決を提案させていただきますので、お気軽にご相談下さい。