遺産分割の調停・審判

Q 遺産分割の調停とはなんですか。

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遺産分割調停は、家庭裁判所にある調停室で、調停委員という仲裁人を交えて相続人間の話し合いを行なうことです。
調停における話し合いの進行は、相続人が一堂に会して話し合うのではなく、相続人が交互に自分の主張を調停委員に伝え、調停委員を通じて意見交換をします。
従って、相続人間でトラブルになっているときに、相手と顔を合わせずに、話し合いを進めることができます。

 

また、調停委員は、中立の立場で、相続人全員の意見を聞いたうえで、助言をしたり解決案を提示したりします。この場合、調停委員に対し、自らの主張を適切に法律上の根拠に従って説明し、理解してもらうことが重要です。
 

Q 遺産分割の審判とはなんですか。

調停はあくまでも話し合いであるため、相続人全員が合意しなければ遺産分割協議を成立させることはできません。調停が成立しないときには、審判という、いわば白黒つける手続に移行します。
 
遺産分割審判では、家庭裁判所の家事審判官(裁判官に相当します)が、相続人それぞれの意見を踏まえ、また、相続人の事情を考慮して、どのような分割をすべきか、という審判を下します。
 
この審判は、判決と同じような効力がありますので、相続人は審判に従う必要があり、仮に従わない場合、強制執行を受けることもあります。
 

Q 調停や審判は自分で行うことができますか。

ご自身で行うことももちろん可能です。もっとも、申立書の作成や、調停委員に対する説明などを、ご自身で行うことは負担がかかると予想されます。また、調停委員に対し、法律上の知識、裁判例を踏まえた説明を行うほうが効果的な場合が多いでしょう。