慰謝料や養育費を支払ってもらえないときは?

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離婚時に慰謝料や養育費について取り決めたのに、相手から支払ってもらえないとき、どうすればいいでしょうか。
 
その場合には、相手の財産を差し押さえ、相手の給料や、預貯金、不動産の売却代金から支払ってもらう強制執行という手続を利用することができます。
特に、養育費は、たとえ離婚したとしても、親の義務ともいえますし、お子さんのためにしっかり支払ってもらわないといけないにもかかわらず、 

「離婚してからしばらくは振り込まれていたのだけれど、だんだん支払が遅れだし、間が空くようになってしまった」「離婚してから、一度の支払われず、連絡も取れない。」

 
といったご相談が後を絶ちません。
 
差し押さえの手続は、裁判所に申立書を提出して行いますが、ご自身で行うこともできます。
当事務所では、ご希望に応じて、申立書の書き方をアドバイスさせていただいております。
 
とはいえ、申立書の作成や、提出後の裁判所とのやりとり、必要な書類の取付など、専門的な知識が必要で面倒な手続も多いことから、弁護士に依頼されるほうが、ご負担は少なく、かつ、差し押さえ手続を早く行うことが可能となります。
 

当事務所での解決事例

15年前に離婚したサトウさん(女性)、当時3歳のお子さんの養育費を月々10万円と決めていましたが、数年後に全く支払われなくなり、当事務所にご相談に来られました。

 

当事務所で交渉と強制執行の手続を受任し、元夫側の事情を調べてみると、勤務先の給料が減給になったことにより、月々10万円を支払うことができなくなり、そのまま支払いせずに放置していたとのことでした。

 

まず、夫側から、月々8万円を支払うという申し出があり、サトウさんも了承されたので、養育費を月々8万円と新たに取り決めましたが、結局、この支払いも滞ったため、弁護士において速やかに給与差し押さえの申立てを行い、裁判所から給与差押命令が相手の会社に送達されました。

 

これにより、相手の会社の給与から毎月7万円が、直接サトウさんの手元に渡ることとなり、サトウさんは、毎月確実に養育費を受け取っています。
 
上記の事例はほんの1例です。養育費や慰謝料の不払で悩んでおられる場合には、一度当事務所にご相談下さい。