離婚後も子供と会いたい

離婚後、相手が親権者となったあとも、定期的に子供と会うことができます。法律上は、面会交流とか、面接交流、といいます。
 
離婚にあたって、夫婦の間で、いつ、どのように会うか、どれくらいの頻度で会うか、円満に決められれば良いのですが、親権を持った側は、多くの場合、相手に子供を会わせたがりません。
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「妻の浮気が原因で離婚しました。子供が小さいので、子供のことを思って親権者は妻ということで納得しましたが、妻が子供に会わせてくれません。このまま会えなくなってしまうのでしょうか。」といったご相談もあります。

 

この場合、父親は、子供に会うことができます。面会交流は、まず、子供自身の権利でもあります。いくら母親(父親)といえども、子供が実の親に会う機会をむやみに制限することはできません。
 
夫婦間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所が、双方の希望、子供の年齢、生活状況などを考慮して、回数や方法を決めます。
 
では、親権者となった側は、必ず子供を相手に会わせなければならないのでしょうか。
 
「DV夫からようやく逃げる勇気が出て、離婚することができました。それなのに、今度は、夫が子供に会わせろとしつこく言ってきます。会わせなければいけませんか。また夫とかかわるのが恐怖です。」というご相談も多くあります。

 

この場合、しばらく父親に会わせないでいることもできます。面会を認めると子供に悪影響がある、子供や母親の生命、身体に危険があるような場合には、面会交流は制限されるのです。
 
また、離婚に向けた話し合い中に、相手が子供を実家に連れ帰って会えないようにしたり、極端な場合は、幼稚園や保育園帰りにそのまま連れ去ってしまうこともあります。

 

そのような場合には、早急に裁判所に対し、子の引き渡し命令の申立てをして、もとの状態に戻すことが、子供のためにも、親のためにも、大変重要となります。

当事務所の解決事例

夫との離婚を考えていたIさん。Iさんの夫と姑は、上の子(4歳)は絶対に渡さない、と主張して、Iさんと下の子だけを追い出してしまいました。女性相談センターから当事務所を紹介されたIさんは、すぐに相談に来てくれましたので、ご相談いただいたその日のうちに、裁判所に対し子の引き渡し命令を申立てることができました。
これまで上の子の養育を担っていたのはIさんであり、上の子もまだ幼く、母親の存在が重要であることから、裁判所からは、夫からIさんに上の子を引き渡すよう命令が出て、弁護士立ち会いのもと、無事にIさんのもとに上のお子さんが戻ってきて、異例のスピード解決となりました。その後、夫は親権も主張しましたが、Iさんが2人のお子さんの親権者となることもできました。夫は結局面会交流を求めることはなく、Iさんは県外に転居しお子さん2人と穏やかな生活を送っています。