夫の不倫相手に慰謝料を請求でき、また求償権の放棄もさせることができた事案

夫の不倫相手に慰謝料を請求でき、また求償権の放棄もさせることができた事案

・ご依頼者属性:50代 女性 パート
・相手方:50代 女性(夫の不倫相手)
・お子様:2人 高校生・大学生
・受任内容:不貞慰謝料の請求

 

ご相談背景

夫が仕事と偽り旅行に行くなど、不審な行動があったため、問い詰めたところ不貞を認め、相手の女性に慰謝料を請求したいと思い、当事務所にご相談いただきました。

弁護士の対応

まずは相手方と連絡を取り、慰謝料の支払いと謝罪を求めました。

また、今後一切、依頼者様の夫と接触しないことを求めました。

しかし、相手方は不貞を認め、謝罪はしたものの、慰謝料の金額は30万円と提示しました。依頼者様は夫の不貞関係で夫婦関係が悪化したこと、不貞が原因で精神的に不安定になり通院を要する状態になったこと等の事情を伝え、増額の交渉をしました。

結果

相手方から謝罪文を受け取り、慰謝料額を80万円まで増額させました。さらに夫への求償権を放棄してもらいました。

婚姻関係が継続している場合の慰謝料の相場は100万円程度、求償権を放棄した場合の相場は50万円程度であることが多いですので、慰謝料も相場を上回る額を獲得できました。

 

ポイント

求償権とは、不貞の第三者が慰謝料を支払った場合、不貞をした配偶者に対して配偶者自身の責任割合に応じた金額を請求することができる権利です。

今回の場合では、相手方女性が、依頼者様の夫にも不貞に至った責任があるということで、支払った慰謝料を一部請求することができる権利です。

求償権が行使されてしまうと、夫婦の財産から支払うことになり、実質的に不貞の第三者から得た慰謝料の一部を返すことと同様になるため、求償権を放棄させることによってそれを防ぐことができます。

今回の依頼者様は婚姻関係を続ける選択をされましたので、求償権の放棄は効果的だったと思います。