慰謝料請求だけおこなって、離婚したくないのですが、慰謝料額は下がってしまうのですか。

弁護士の回答:貞行為により夫婦関係が破綻しているとみなされれば、離婚の場合と同程度の慰謝料額となります。

配偶者が不貞をした場合、夫(妻)と不貞相手(不貞の第三者といいます)に対して慰謝料の請求ができます。離婚しない場合であっても、不貞行為により夫婦関係が破綻しているとみなされれば、離婚の場合と同程度の慰謝料額となります。