【弁護士コラム】子供の認知無効調停(DNA鑑定と離婚問題)
今回のコラムはこどもの認知無効調停についてです
認知無効とは
過去に自分の子ではない子どもを認知してしまい、後になって認知を取り消したいといった場合には、当事者の合意のみで認知を取り消すことはできず、裁判所に認知無効の調停を申立てる必要があります。
認知無効については、平成26年1月14日の最高裁判例があり、認知時に、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合であっても、認知者から認知の無効を主張できるとされています。
認知無効調停の申し立て
DNA鑑定の実施
認知無効の合意に相当する内容の審判
DNA鑑定の結果、父子関係が否定され、認知無効について双方が合意した場合には、通常の調停のように調書が作られるのではなく、裁判官が当事者の合意が正当であると認めた場合に、合意に相当する内容の審判を下し、当事者の合意に判決と同様の効力を付与します。
このように、認知無効調停の申立ては離婚や婚姻費用の請求とは異なった手続きとなりますので、是非一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
遠方からご相談をお考えの方へ
Q1 遠方の弁護士に依頼したら弁護士費用は通常より多くかかりますか?
A 出張がある場合は交通費・日当をいただくことがありますが、基本的に変わりません。
Q2 相談料
A オンラインで相談される方は原則初回無料です。当事務所にお越しいただいた方も無料でご相談できます。
Q3 調停になれば裁判所の場所はどこになるのですか?
A お住まいの地域から管轄裁判所をご確認ください。
参照>>
Q4 サービスの質
A オンラインでも丁寧に対応させていただきますのでご安心ください。
ご相談の流れ
(1)お問合せ
まずは、お電話にてご相談日時をご予約下さい。当事務所では、ご相談者の方の立場になって経験豊富な弁護士が親身にご相談をお伺いさせて頂きます。
そして、より良い解決方法に導くご提案をさせて頂きます。
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(2)弁護士との面談
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事務所にご来所頂き、弁護士が親身になってお話をお伺い致します。
そして、実際にご依頼をされた場合には、最適な解決方法についてご説明させていただきます。
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当事務所には、女性弁護士と男性弁護士の2名が在籍しております。
ご相談の際に、どちらかの弁護士が良いか選んでいただくこともできます。
(3)方針の決定と委任契約
ご相談をお伺いした上で、弁護士から問題解決に向けた説明をお聞き頂き、ご依頼をされたい場合は、当事務所との間で委任契約を結んでいただきます。 ※事件をご依頼して頂き着手する際には、身分証明書、印鑑、着手金が必要になります。法律相談の際、依頼を希望される場合には、合わせてご持参下さい。 |
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